個人情報保護法とは!?(1)~適用事業者の拡大

1 おはようございます。

  皆さん,GWはゆっくりと過ごされましたか?
  僕も家族,友人らとゆったりとした時間を過ごすことができました。

  楽しい時間はあっという間に過ぎ,気付いたらもうGWは終わり。
  次の休みのために頑張るぞ!!と鉢巻を締め直し,今日からまた頑張りましょう!!

  さて,本日の話題です。

2 「個人情報保護法」の適用事業者の拡大

 今月30日から,個人情報保護法が適用される事業者の範囲が拡大されます!!

 従来,保有する個人データの個人情報の数が5000人分を超えない事業者は「個人情報保護法」の適用対象外でしたが,平成27年の通常国会で成立した「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」により改正された「個人情報保護法」が今月30日から施行されます。

 これにより,個人データ」を集積して事業活動に利用する全ての事業者は「個人情報保護法」の適用対象(個人情報取扱事業者)となることになります。

 今後,「個人情報保護法」に従い,「個人データ」を適切に取り扱う必要性は一層高まりますし,営利・非営利を問わず,「個人データ」を集積し事業活動に利用していれば個人情報取扱事業者に該当しますので,法人企業だけでなく,個人事業主,NPO法人,自治会,同窓会なども,個人情報取扱事業者として,「個人情報保護法」の適用を受けることとなりますから,注意が必要です。

 そこで,この機会に,今回から,「個人情報保護法」について解説し,どんなことに注意すればよいのかご説明することにしますね。

3 そもそも,「個人情報」って何?

 「個人情報」とは,「生存する個人に関する情報で,特定の個人を識別できるもの」をいいます。

 例えば,氏名,顔写真とか,それらと住所とか生年月日の組み合わせなどのように,その情報自体から個人を特定できる情報が記載されているものは当然「個人情報」ですし,指紋データ,パスポート番号,免許証番号,マイナンバーなどのように,他の情報と照らし合わせれば個人を特定しうる情報も「個人情報」に該当しうるものとされています。

 「個人情報」は,通常,それぞれの会社において,顧客などから取得された後,例えば,得意先台帳とか,顧客リストとか,請求先リスト,支払先リストなどのように,過去の購入・販売実績とか,趣味・嗜好とか,売掛金・買掛金の残高などのような様々な情報と紐付けされて,エクセルなどの表計算ソフトとか,紙ベースの台帳などの形で検索ができるよう集積され,仕事に使わるわけですが,そのように集積された1つ1つの個人情報のデータは「個人データ」と呼ばれています。

 分かりやすくいえば,日常の仕事の過程で取得される1人1人の情報が「個人情報」で,それを検索できるようにした1人1人のデータが「個人データ」というわけですが,そのような「個人情報」の取得,「個人データ」の蓄積は,得意先,顧客,請求先,仕入先などの管理のため,日常業務の過程でごく普通に行われているものでしょう。

 それでは,「個人情報保護法」は,「個人情報」,「個人データ」を取り扱う際に,どのようなことを守るよう求めているのでしょうか?

 次回は,「個人情報保護法」が求めている「個人情報」,「個人データ」の取扱い方法をお話しすることにします。

(略)

" 個人情報保護法とは!?(1)~適用事業者の拡大" へのコメントを書く

お名前
ホームページアドレス
コメント

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。